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                登記とは、国家機関(登記官吏)が、登記所で扱う最も大切な登記簿
 
                     (公示するための帳簿;公簿)に一定の事項を記載する行為、
 
                      または、その記載自体をいう。
 
                登記の種類は、「表示」と「権利」の登記に大別される。
 
                登記簿は、「表題部」,「甲区」,「乙区」の三部に分かれ、
 
                      それぞれが別の記録(紙)になっておる。
 
                 「表題部」には、不動産の表示の登記事項、つまり、
 
                      土地については、所在、地番、地目、地積
 
                      建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積
 
                      の現在の状況が明らかにされるようになっておるのじゃ。
 
                 「甲区」には、不動産の所有権に関する事項が記載される。また、
 
                 「乙区」には、不動産の所有権以外の権利に関する事項が記載される。
 
                そして、登記申請手続きを代行できる専門の国家資格者として、
 
                土地家屋調査士と司法書士がおる。
 
                
 
                つまり、土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する「表題部」の
 
                    司法書士とは、不動産の権利に関する「甲区」,「乙区」の
 
                    登記申請手続きを代行できる専門の国家資格者なのである。
 
                
 
                    どうじゃ、分かったかな。
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