登記とは、国家機関(登記官吏)が、登記所で扱う最も大切な登記簿
(公示するための帳簿;公簿)に一定の事項を記載する行為、
または、その記載自体をいう。
登記の種類は、「表示」と「権利」の登記に大別される。
登記簿は、「表題部」,「甲区」,「乙区」の三部に分かれ、
それぞれが別の記録(紙)になっておる。
「表題部」には、不動産の表示の登記事項、つまり、
土地については、所在、地番、地目、地積
建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積
の現在の状況が明らかにされるようになっておるのじゃ。
「甲区」には、不動産の所有権に関する事項が記載される。また、
「乙区」には、不動産の所有権以外の権利に関する事項が記載される。
そして、登記申請手続きを代行できる専門の国家資格者として、
土地家屋調査士と司法書士がおる。
つまり、土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する「表題部」の
司法書士とは、不動産の権利に関する「甲区」,「乙区」の
登記申請手続きを代行できる専門の国家資格者なのである。
どうじゃ、分かったかな。
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