|  | 業 務 | 業 務 内 容 | 見積り額 | 
              
                | C-1 | 建物表題登記 | @建物を新築
 A共に未登記どうしの建物を合体
 B建物を再築
 C建物を解体、移転
 
 した時に行う登記である。
 
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                | C-2 | 建物表題部変更 (更正)登記
 | 建物の登記事項
 @所在及び地番
 A家屋番号
 B種類、構造、床面積
 C建物の番号 に
 
 変更(更正)があった時に行う登記である。
 
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                | C-3 | 建物滅失登記・ 申し出
 | 既登記建物が、取毀、焼失、倒壊その他の原因に
 より、建物の効用を有しない状態になった時に
 行う登記である。
 
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                | C-4 | 建物分割・ 区分登記
 | 建物分割とは、現況に変化を与えず、附属建物を
 分離独立させる登記である。
 建物区分とは、既登記の非区分建物を数個の区分建物
 にする登記である。
 また、区分建物を再区分する場合もある。
 
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                | C-5 | 建物合併登記 | 数個の建物を1個の建物に変更する時に
 行う登記である。
 原則、主と附属の関係で合併することを要する。
 例外、@区分建物で接続している
 A区分建物で接続していないが、主と附属の
 関係にある時
 
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                | C-6 | 区分建物 表題登記
 | @区分建物を新築
 A既登記の非区分建物に接続して建物を新築した
 ために区分建物を生じた
 
 時に行う登記である。
 
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