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C. 建物登記関連の業務


業 務
業 務 内 容
見積り額
C-1 建物表題登記
 @建物を新築
 A共に未登記どうしの建物を合体
 B建物を再築
 C建物を解体、移転

した時に行う登記である。
C-2 建物表題部変更 
 (更正)登記

建物の登記事項
 @所在及び地番
 A家屋番号
 B種類、構造、床面積
 C建物の番号 に

変更(更正)があった時に行う登記である。
C-3 建物滅失登記・ 
  申し出

既登記建物が、取毀、焼失、倒壊その他の原因に
より、建物の効用を有しない状態になった時に
行う登記である。
C-4 建物分割・
  区分登記

建物分割とは、現況に変化を与えず、附属建物を
分離独立させる登記である。
建物区分とは、既登記の非区分建物を数個の区分建物
にする登記である。
また、区分建物を再区分する場合もある。
C-5 建物合併登記
数個の建物を1個の建物に変更する時に
行う登記である。
 原則、主と附属の関係で合併することを要する。
 例外、@区分建物で接続している
     A区分建物で接続していないが、主と附属の
     関係にある時
C-6 区分建物
  表題登記

 @区分建物を新築
 A登記の非区分建物に接続して建物を新築した
  ために区分建物を生じた 

時に行う登記である。


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