A-2
|
1.土地境界の
立会、 確定
2.土地境界の
復元、立会、
確定 |
登記所に不動産登記法第14条地図として備えられた
@国土調査による地籍図、
A土地改良及び区画整理による換地図
B不動産登記法第14条による地図
または、土地分筆登記等による
C地積測量図及びその他関連測量図
があるのも関わらず、
境界標(コンクリート杭、金属プレート等)が無い
場合、敷地境界線に塀など工作物を築造できません。
そして、隣地との境界トラブルになるおそれもあります。
また、土地の売買契約にも支障をきたす場合があります。
よって、上記@〜Cの地図、図面等を参考に
土地境界を仮復元した後、
隣地の所有者、道路や水路の管理者及び関係者と
立会します。
隣地の所有者と境界確認書、
道路や水路の管理者及び関係者と境界確定協議書に
調印を取り交わし、書類による成果品を作製します。
|
|